医療費控除について

    歯科における医療費控除とは

    横浜の歯科恐怖症・無痛歯科治療専門の歯医者、関内馬車道デンタルオフィスの医療費控除について

    医療費控除とは、家族で合計10万円以上の治療費がかかった場合、確定申告を行うことで税金の一部が戻ってくる制度です。
    歯科では、治療目的となる施術が対象となりますので、むし歯治療やインプラント、小児矯正などが対象となり、美容目的の施術は対象外となります。

    申請の際はお支払いの領収書が必要になりますので、大切に保管しておいてください。

     

    実例

    医療費控除の例

    ある患者様の歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より
    50万円ー10万円=40万円となります。
    年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

    つまり、実質治療に要する費用は
    50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
    で済むことになります。

    ⇒医療費控除について、詳しくはこちらをご覧ください。

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